退職後の健康保険 どの健康保険にはいるか?

わくわく生活

在職中は会社で加入している健康保険に入っていますが、退職後、別の保険に加入し直すことになります。その人にっとってお得な保険を選びたいです。

退職後、加入する健康保険は以下となります
1 任意継続被保険者
2 国民健康保険
3 再就職した会社の健康保険
4 家族の被扶養者になる
5 特定健康保険組合の特例退職被保険者

退職前の状況や、退職後の状況により、人によりお得になる健康保険は違ってきます
ここでは一般的に考えられるパターンでおすすめ加入方法をお伝えします

◆パターン1
退職前の給与が高く(月給約40万円以上が目安)、退職後、引き続き同じ会社の再雇用で働くが、給与が下がる方
  退職1年目は、任意継続被保険者
  退職2年目からは、国民健康保険

1年目は、退職前に加入していた健康保険に継続して加入する方法です
 保険の有効期限は2年で、2年後は別の保険に加入するすることななります。
 保険料は2倍になります。これは保険料は在職中は会社が半分負担していましたが、
 退職後は本人全額負担となるからです。
 但し、保険料の算定で上限額が定められているため、最高でも約30万円/年となっています
2年目は、国民健康保険に加入。市町村の国民健康保険窓口で手続きする保険です。
 世帯単位で加入となるため保険料は一人一人が負担します。
 保険料は市区町村によって若干異なりますが、前年の所得をもとに保険料が決まるため、
 前年の給与が低ければ保険料は抑えられます。

◆パターン2
退職後、すぐに別の会社に再就職する方
  再就職した会社の健康保険に加入

◆パターン3
退職後、しばらく働かない。家族は働いている方
  家族の被扶養者になり、家族の加入している健康保険に入る
  年金などの年収が少なく、家族の収入で生計をたてている場合は扶養されているので、
  条件を満たせば家族の健康保険の被扶養者になれます。
  被扶養者になるためには当該保険の認定を受ける必要があります。
  手続きは家族の勤務会社が行うので、家族に会社に問い合わせ確認して加入することになります

◆パターン4
退職後、引き続き同じ会社の特定健康保険組合の特例退職被保険者となる方
  特定健康保険組合に加入していた会社員の人が選べる保険
  運営はその健康保険組合が行うため手続き保険料などは担当者に問い合わせ確認して下さい。

◆パターン5
退職理由が「会社都合」で退職後、無職で「失業給付」を受ける方
  会社都合を理由に退職した方で、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)を受ける人は、
  国民健康保険料の軽減措置があります。
  給与所得(前年分)を30/100として保険料が計算されるので、任意継続するより
  低く抑えらることがあります。

注意)健康保険でお得になる加入方法は、状況・環境により一人一人違ってくるので、まずは、退職前に、保険に詳しい方や会社担当部門の方に相談するのが良いと思います