失業手当(失業保険)を受給するためには求職実績が必要です
ただパソコンで求人検察しても求職実績として認められません
◆ 失業認定申告書
認定日に提出する書類で、これに求職活動実績を記入
次回認定日に提出書類は今回認定日に渡されます。この書類に次回認定日の日時が記載されています
◆ 認定日の頻度 4週間に1度
◆ 認定日までに必要な求職活動実績回数
原則 2回以上の実績が必要
期間 前回認定日から今回認定日の前日まで
注意点)認定日当日の活動(ハローワーク窓口での職業相談など)は、実績カウントされません
認定日前日までの活動です
◆ 求職活動実績に該当するもの
(1)求人への応募
(2)ハローワークが実施するもの
①求職申込、職業相談、職業紹介など
②初回講習、就職支援セミナー、求人説明会など
(3)許可・届け出のある民間機関
①求職申込、職業相談、職業紹介など
②求職活動方法等を指導するセミナーなど
(4)公的機関が実施するもの
①キャリアアップガイダンス参加、キャリアコンサル相談
②職業相談
③個別相談ができる企業説明会
④離職前の事業主が再就職援助として行う職業相談、職業紹介
(5)再就職に資する各種国家試験、検定の受験
◆ 求職活動実績ヒント
・ 認定日当日、認定手続き終了後にハローワークで職業相談を行う
これで、次回認定日までの1回の実績としてなります
・ 再就職セミナー・講習会に参加。参加するだけで実績となる
・ 職業訓練説明会・求人説明会に参加。参加するだけで実績となる