退職が決まり退職日の2カ月前くらいに会社総務から退職に伴う手続きの連絡がありました。
会社から連絡されたものです。退職時手続の参考にして下さい
私の退職時のものなので、会社により手続き方法、案内方法などが異なると思いますが、1つの事例として参考にして下さい。
退職日 令和5年3月31日 健康保険は、協会けんぽ
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○○○○様
退職に伴う手続きについて
総務課
◆健康保健
・資格喪失のため健康保健証は回収します(本人と家族分)
・退職後は次のいずれかになります
①再就職会社の健康保険に加入
②引き続き協会けんぽの健康保険に「任意継続」
③「国民健康保険」に加入
④家族の扶養者になる
退職後の加入保険 | 手続き |
①再就職会社の健康保険に加入 | 再就職会社で手続き |
②任意継続 期間2年 ※希望の方は 申し出ください | 家族を扶養にされる場合は下記の書類が必要 ・配偶者が無職の場合・・・非課税証明書(各市町村にて) ・配偶者に収入がある場合・収入がわかるもの ・子どもが学生の場合・・・学生証の写し ・子どもが学生以外・・・・収入がない場合は非課税証明証、 収入ある場合はその収入がわかるもの ・その他の家族・・・・・・年金収入がある方は収入がわかるもの |
③「国民健康保険」に加入 | 市町村に問い合わせて下さい |
④家族の扶養者になる | 証明書等が必要な場合はご用意いたします |
◆厚生年金
・60才未満の方で再就職しない場合は国民保険に加入
・再就職しない方の妻が第3号被保険者であった場合は、国民年金の第1号への切り替え届け出が必要
◆雇用保険
・資格喪失手続きは会社が行います
・失業保険を受給する方は「離職票」を発行するので、早めに申し出てください
・再就職された方でも、後日必要になった場合には申し出てください
◆住民税
・異動手続きは会社が行います。
・住民税は6月が切り替えとなるため、最後の給与で残りの期間まで一括徴収させていただきます
◆確定申告
・再就職しなかった場合は、還付となる可能性がありますので、確定申告を行って下さい
・退職金を受領する方は「退職所得の受給に関する申告書」に記名押印し提出して下さい。
この書類を会社に提出いただければ退職金の確定申告の必要はありません。
◆最後の給与で控除するもの
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
3月給与で2月分と3月分の2か月分を社会保険料を徴収させていただきます
・住民税
3月給与で3月分4月分5月分の3か月分を徴収させていただきます
◆返却・提出していただくもの
・健康保険証(家族分含む)
・社員証
・作業服
・退職所得の需給に関する申告書
◆会社からお渡しするもの
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・退職証明書(国民健康保険に加入の際に必要)
・離職票(必要な方のみ郵送、退職日から2週間程度)
◆その他
・源泉徴収票は、11月上旬に郵送します
不明な点は総務課にお問い合わせください
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